大判例

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東京地方裁判所 平成10年(特わ)884号

被告人

本店の所在地

東京都大田区東馬込二丁目一九番一一号

株式会社東京ライン

右代表者代表取締役

五十井進

本籍

東京都世田谷区駒沢四丁目五七番地

住居

東京都世田谷区野沢二丁目一〇番一〇号 野沢イースト一〇一号

会社役員

五十井進

昭和二二年三月三日生

出席検察官 村上満男

弁護人(私選) 牧義行

主文

被告人株式会社東京ラインを罰金一六〇〇万円に処する。

被告人五十井進を懲役一〇か月に処する。

被告人五十井進に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

【犯罪事実】

被告人株式会社東京ライン(以下被告会社という)は、東京都大田区東馬込二丁目一九番一一号に本店を置いて、倉庫業等を目的とする資本金三〇〇〇万円の株式会社であり、平成二年一〇月四日、所轄税務署である大森税務署長から、各事業年度の申告書の提出期限を一か月延長されていたものであり、被告人五十井進(以下被告人という)は、被告会社の代表取締役として、被告会社の業務全般を統括しているものである。

被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと考え、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、次のとおり法人税を免れた。

第一  被告人は、平成五年二月一日から平成六年一月三一日までの事業年度において、被告会社の所得金額が二六一一万三三〇七円であったにもかかわらず、同年四月二八日、東京都大田区中央七丁目四番一八号所轄大森税務署において、大森税務署長に対して、その所得金額が七九四万七三九三円(別紙1の修正損益計算書参照)であり、これに対する法人税額が一七八万九五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成一〇年押第一一一〇号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、不正の行為により、被告会社の前記事業年度における正規の法人税額八五九万六七〇〇円と申告税額との差額六八〇万七二〇〇円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れた。

第二  被告人は、平成六年二月一日から平成七年一月三一日までの事業年度において、被告会社の所得金額が六七六八万三六九五円であったにもかかわらず、同年四月二八日、前記大森税務署において、大森税務署長に対して、その所得金額が一一七七万四八六二円(別紙2の修正損益計算書参照)であり、これに対する法人税額が三二九万〇六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成一〇年押第一一一〇号の2)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、不正の行為により、被告会社の前記事業年度における正規の法人税額二四二五万六五〇〇円と申告税額との差額二〇九六万五九〇〇円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れた。

第三  被告人は、平成七年二月一日から平成八年一月三一日までの事業年度において、被告会社の所得金額が八四五九万四〇四四円であったにもかかわらず、同年四月二六日、前記大森税務署において、大森税務署長に対して、その所得金額が五四三万二八五八円(別紙3の修正損益計算書参照)であり、これに対する法人税額が一二一万六五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成一〇年押第一一一〇号の3)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、不正の行為により、被告会社の前記事業年度における正規の法人税額三〇六五万八二〇〇円と申告税額との差額二九四四万一七〇〇円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れた。

【証拠】

全事実について

一  被告人の公判供述

一  被告人の検察官に対する供述調書

冒頭の事実について

一  査察官報告書

一  商業登記簿謄本(検察官請求番号乙四)

第一、第二、第三の各事実について

一  売上高調査書、外注費調査書、福利厚生費調査書、旅費交通費調査書、交際接待費調査書、交際費等の損金不算入額調査費、事業税認定損調査書

一  捜査報告書(二通)

第一、第三の各事実について

一  期首商品・製品棚卸高調査書

第一の事実について

一  法人税確定申告書一袋(平成一〇年押第一一一〇号の1)

第二、第三の各事実について

一  期末商品・製品棚卸高調査書

第二の事実について

一  法人税確定申告書一袋(平成一〇年押第一一一〇号の2)

第三の事実について

一  仕入高調査書、法定福利費調査書、燃料費調査書、事務費調査書

一  法人税確定申告一袋(平成一〇年押第一一一〇号の3)

【法令の適用】

被告人の判示各所為は、いずれも平成一〇年法律第二四号による改正前の法人税法一五九条一項に該当するところ、各所定刑中いずれも懲役刑を選択し、平成七年法律第九一号(以下改正法という)附則二条二項により、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、刑法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役一年に処し、改正法附則二条三項により、刑法二五条一項を適用して、情状によりこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとし、さらに、被告人の判示各所為は、被告会社の業務に関して行われたものであるから、被告会社については、判示各所為についていずれも法人税法一六四条一項により平成一〇年法律第二四号による改正前の法人税法一五九条一項の罰金刑に処せられるべきところ、各罪について情状により同条二項を適用し、改正法附則二条二項により、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、被告会社について刑法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算し、その金額の範囲内で被告会社を罰金一六〇〇万円に処することとする。

【量刑の事情】

本件は、倉庫業等を目的とする被告会社の代表取締役である被告人が、被告会社の所得について、架空の外注費を経費として計上するなどして、三事業年度にわたり、合計五七二一万四八〇〇円の法人税を免れたという事案であり、脱税額は相応に高額であり、正規の税額の合計に対して脱税額の合計が占める割合も約九〇パーセントであり、軽視できるものではない。

また、被告人は、被告会社の業務に関して、知人が経営する会社に被告会社が振出した約束手形を渡し、その知人に当該約束手形を取立てさせるなどして、当該約束手形の手形金額から報酬を差し引いた現金を回収し、このような手形金額をあわせて被告会社の架空の外注費を計上して、簿外資金を作って、その一部を遊興費等にも使っている。これらの事情に照らすと、被告人、被告会社の刑事責任は決して軽視できるものではない。

他方において、被告会社は、本件が発覚し、未納の租税債務があったことから、公的機関からの融資が受けられなくなるなど、相応の経済的な制裁を受けている上、取引先の倒産や営業態様の変化のため、収益を減少させ、そのため、本件で起訴された事業年度の免れていた法人税について、その本税、重加算税、延滞税の分納を余儀なくされているが、被告人は、これらを責任をもって支払っていく姿勢を示している。また、被告人は、本件について反省の態度を示し、今後、同様の行為に及ぶことなく、経営者として責任のある行動を心かけていく旨誓っているなど、被告人、被告会社にとって有利な事情もある。

そこで、これらの事情を総合して考慮し、被告会社を主文の罰金刑に処し、被告人を主文の懲役刑に処した上、被告人に対する懲役刑の執行を猶予することとした。

(裁判官 山口雅髙)

別紙1

修正損益計算書

株式会社東京ライン

自 平成5年2月1日

至 平成6年1月31日

No.1

<省略>

別紙2

修正損益計算書

株式会社東京ライン

自 平成6年2月1日

至 平成7年1月31日

No.2

<省略>

別紙3

修正損益計算書

株式会社東京ライン

自 平成7年2月1日

至 平成8年1月31日

No.3

<省略>

別紙4

ほ脱税額計算書

株式会社東京ライン

自 平成5年2月1日

至 平成6年1月31日

<省略>

株式会社東京ライン

自 平成6年2月1日

至 平成7年1月31日

<省略>

株式会社東京ライン

自 平成7年2月1日

至 平成8年1月31日

<省略>

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